2016

03.

02

Wed

どうしても相手方の居場所が分からない場合の法的手続

相手方に法的手続を取る場合に必要な住所

相手方に対して法的手続をとる場合、原則として相手方の住所が分っていないとなりません。
なぜなら、相手方にも反論の機会を与えるべく、法的手続への参加を促すために裁判所からいろいろな通知を送る必要があるからです。

相手方の居場所が分からない場合

しかし、他方で、あらゆる場合に相手方の住所が判明しているわけではありません。
いろいろとできる調査をした上でそれでもどうしても相手方の住所が分らない場合、公示送達という制度によって法的手続を進めることができます。

公示送達

この制度は、写真のように、裁判所の屋外の掲示板に相手方に伝えるべきことを掲示することによって、相手方がそれを読んだとみなして、相手方に反論の機会を与えたものと扱う制度です。
いわゆる夜逃げ事案で大家さんが建物の明渡しを求める場合などでよく利用されています。