交通違反について
交通違反は犯罪
今回は交通違反について、法的に正確なことを述べたいと思います。ずばり、交通違反は犯罪です。
交通違反の犯罪としての特徴
以前、刑事法のことを説明しましたが、犯罪である以上、きちんと捜査を経た上で裁判を行って刑罰を下すというのが本筋です。
しかし、交通違反の場合、
- 傷害や窃盗といった通常の刑法犯と比べると相当程度軽微な事案であること
- 多くの場合犯行を現認されているので誤認が少ないこと
- 大量の交通違反を裁判で処理することは裁判所の人的物的資源の限界から非現実的であること
などから、期限内に反則金を納付することで裁判を回避することができるのです。
要するに
反則金を納付をすれば、刑罰を与えるための手続である裁判が開かれない以上、すぐに交通違反の責任を問う手続は終了し、前科にはなりません。
上記から、交通違反は、道路交通の安全のために犯罪とされていますが、その都度裁判を行うことは現実的でないため、反則金という制度を採用しているのです。
犯罪を未然に防ぐはずが…
しかし、いつしか、反則金を行政の財源として広く徴収するために、警察官に検挙のノルマが課され、待ち伏せ的な取締しが横行し、大変残念なことです。