これって婚姻関係なの??
はじめに
何年も恋人と同棲しているけど、その恋人が生活費を入れてくれなくなりました。この場合、生活費を請求できるのでしょうか。
これって婚姻関係なの?? 事例紹介
婚姻が成立すると、守操義務、同居義務・扶助義務(民法752条)などの効果が生じます。
そして、生活費を入れてもらうよう請求できるのは、夫婦の婚姻費用分担義務(民法760条)に基づくものです。
同棲が長年に渡る恋人同士であれば、常識的には生活費を入れてもらうよう要求したいところですが、法的にこのような要求は通るものでしょうか。
そして、生活費を入れてもらうよう請求できるのは、夫婦の婚姻費用分担義務(民法760条)に基づくものです。
同棲が長年に渡る恋人同士であれば、常識的には生活費を入れてもらうよう要求したいところですが、法的にこのような要求は通るものでしょうか。
これって婚姻関係なの?? 事例解説
結論からいえば、この事例の一方の恋人は、他方の恋人に対して生活費を入れてもらうよう請求することはできません。
ただ、もちろん、他方の恋人が愛情などの感情から任意で生活費を入れて、一方の恋人がそれを受領する分には何の問題もありません。
生活費を強制的に請求できないことが、今回の事例の肝心な点です。
なぜなら、前回のブログでお話したように、婚姻の成立には、婚姻する意思の合致と、婚姻届の役所への提出が必要であり〔民法739条、742条)、これを欠く以上は、婚姻関係ではありません。
そのため、上記の要件を欠けば婚姻関係は形成されておらず、そのため、婚姻の効果として生ずる婚姻費用分担義務(民法760条)は発生しないのです。
いかに長年同棲している恋人同士といえど、婚姻関係ではない以上、他方の恋人の一方の恋人に対する生活費を入れるという義務は生じていません。
ただ、もちろん、他方の恋人が愛情などの感情から任意で生活費を入れて、一方の恋人がそれを受領する分には何の問題もありません。
生活費を強制的に請求できないことが、今回の事例の肝心な点です。
なぜなら、前回のブログでお話したように、婚姻の成立には、婚姻する意思の合致と、婚姻届の役所への提出が必要であり〔民法739条、742条)、これを欠く以上は、婚姻関係ではありません。
そのため、上記の要件を欠けば婚姻関係は形成されておらず、そのため、婚姻の効果として生ずる婚姻費用分担義務(民法760条)は発生しないのです。
いかに長年同棲している恋人同士といえど、婚姻関係ではない以上、他方の恋人の一方の恋人に対する生活費を入れるという義務は生じていません。
※民法の詳しい条文については電子政府の総合窓口:民法をご覧ください。
生活費を支払う義務について
一方の恋人から生活費を入れるよう請求されたとしても、このような義務がない以上、支払う必要はありません。
もっとも、個人的には、お金と愛情があるならば、気持ちよく生活費を入れるべきだとは思います。
他方、恋人が生活費を入れてくれないけれども、どうにか入れて欲しいという場合、早々に婚姻するか、次回のブログでお話しするように、内縁関係になるといいでしょう。
もっとも、個人的には、お金と愛情があるならば、気持ちよく生活費を入れるべきだとは思います。
他方、恋人が生活費を入れてくれないけれども、どうにか入れて欲しいという場合、早々に婚姻するか、次回のブログでお話しするように、内縁関係になるといいでしょう。
今後のアクション
純粋に恋人関係にすぎないという場合、婚姻するしないは法律家が決めることではありません。
ご自分を大切にして、諸般の事情を考慮し、じっくりと考えて婚姻するかどうかを決め、婚姻関係に至ったときに堂々と要求しましょう。
ご自分を大切にして、諸般の事情を考慮し、じっくりと考えて婚姻するかどうかを決め、婚姻関係に至ったときに堂々と要求しましょう。
ご相談・連絡先
お電話の場合は、045-550-3390 までご連絡ください。 メールはこちらへ。
お電話は平日9:00~22:00まで受け付けております。出られない場合もありますが、その場合は「お名前」「電話番号」「ご用件」を留守電に入れて頂ければ折り返し電話させていただきます。土日・祝日についても緊急時はできるだけ対応いたしますので、お一人で悩まずにお気軽にご相談下さい。
お電話は平日9:00~22:00まで受け付けております。出られない場合もありますが、その場合は「お名前」「電話番号」「ご用件」を留守電に入れて頂ければ折り返し電話させていただきます。土日・祝日についても緊急時はできるだけ対応いたしますので、お一人で悩まずにお気軽にご相談下さい。