駐車禁止場所に駐車している車に追突した場合の責任
そもそも、追突事案は、追突された方の車両にとっては避けることができず、追突車両のみに責任があるのが通常です。しかし、道路交通法上、駐車をすることができるのは駐車禁止の場所以外と定めています。
そのため、駐車禁止場所に駐車をすることは、他の交通を妨害したり、トンネルやカーブの途中などで駐車車両の発見が容易ではない状況を作り出してしていると評価できます。
したがって、駐車禁止の場所で駐車していて追突された場合、追突された方の車両にも、上記の状況を作り出して追突事故を招いた点で、一定程度の過失が認められます。
以上から、個々の事情にもよりますが、一般的には、駐車車両20対追突車両80程度の過失割合になるとされています。
駐車禁止の場所には駐車しないようにしましょう。