2016

10.

06

Thu

離婚・養育費・婚姻費用計算

離婚・養育費・婚姻費用計算

計算方法については以下の2通りがあります。

  1. 算定表を用いる方法(こちらが主流となっています)
  2. 簡易計算用のフォーム(個別具体的な事情によって大きく異なりますので目安程度にご使用下さい。)※婚姻費用のみ対応しています。

目次

  1. 算定表を用いる方法
  2. 算定表の使い方
  3. 婚姻費用分担額の簡易算定(あくまでも目安)

算定表を用いる方法

養育費・婚姻費用算定表

算定表の使い方

養育費・婚姻費用算定表

○ この算定表は,東京・大阪の裁判官の共同研究の結果,作成されたものです。
○ 現在,東京・大阪家庭裁判所では,この算定表が,参考資料として,広く活用されています。
○ 使い方は,次のとおりです。

【算定表の使い方】

1 算定表の種類

〈養育費〉
 子の人数(1~3人)と年齢(0~14歳と15~19歳の2区分)に応じて表1~9に分かれています。
〈婚姻費用〉
夫婦のみの場合並びに子の人数(1~3人)及び年齢(0~14歳と15~19歳の2区分)に応じて表10~19に分かれています。

2 算定表の使用手順

ア どの表も,縦軸は養育費又は婚姻費用を支払う側(義務者)の年収,横軸は支払を受ける側(権利者:未成年の子がいる場合には,子を引き取って育てている親)の年収を示しています。縦軸の左欄と横軸の下欄の年収は,給与所得者の年収を,縦軸の右欄と横軸の上欄の年収は,自営業者の年収を示しています。

イ 年収の求め方
義務者と権利者の年収を求めます。
① 給与所得者の場合
源泉徴収票の「支払金額」(控除されていない金額)が年収に当たります。なお,給与明細書による場合には,それが月額にすぎず,歩合給が多い場合などにはその変動が大きく,賞与・一時金が含まれていないことに留意する必要があります。他に確定申告していない収入がある場合には,その収入額を支払金額に加算して給与所得として計算してください.
② 自営業者の場合
確定申告書の「課税される所得金額」が年収に当たります。なお「課税される所得金額」は,税法上,種々の観点から控除がされた結果であり,実際に支出されて
いない費用(例えば,基礎控除,青色申告控除,支払がされていない専従者給与な
ど)を「課税される所得金額」に加算して年収を定めることになります。
③ 児童扶養手当等について
児童扶養手当や児童手当は子のための社会保障給付ですから,権利者の年収に含める必要はありません。
ウ 子の人数と年齢に従って使用する表を選択し,その表の権利者及び義務者の収入欄を給与所得者か自営業者かの区別に従って選び出します。縦軸で義務者の年収額を探
し,そこから右方向に線をのばし,横軸で権利者の年収額を探して上に線をのばします。この二つの線が交差する欄の金額が,義務者が負担すべき養育費の標準的な月額を示しています。
養育費の表は,養育費の額を養育費を支払う親の年収額が少ない場合は1万円,それ以外の場合は2万円の幅をもたせてあります。婚姻費用の表は,分担額を1万円か
ら2万円の幅をもたせてあります。

3 子 1 人当たりの額の求め方

子が複数の場合,それぞれの子ごとに養育費額を求めることができます。それは,算定表上の養育費額を,子の指数(親を100とした場合の子に充てられるべき生活費の割合で,統計数値等から標準化したものです。子の指数は0~14歳の場合には55,15~19歳の場合には90となっております。)で按分することで求められます。例えば,子が2人おり,1人の子が10歳,もう1人の子が15歳の場合において,養育費の全額が5万円の場合には,10歳の子について2万円(5万円 ×55÷(55+90)),
15歳の子について3万円 (5万円×90÷(55+90))となります。

4 注意事項

ア この算定表は,あくまで標準的な養育費及び婚姻費用を簡易迅速に算定することを目的としています。最終的な金額については,いろいろな事情を考慮して当事者の合意で自由に定めることができます。しかし,いろいろな事情といっても,通常の範囲のものは標準化するに当たって算定表の金額の幅の中で既に考慮されていますので,この幅を超えるような金額の算定を要するのは,算定表によることが著しく不公平となるような,特別な事情がある場合に限られます。
イ また,この算定表の金額は,裁判所が標準的なケースについて養育費及び婚姻費用
を試算する場合の金額とも一致すると考えられますが,特別な事情の有無等により,裁判所の判断が算定表に示された金額と常に一致するわけではありません。

5 使用例

〈養育費〉
権利者が7歳と10歳の子を養育しており,単身の義務者に対して子の養育費を求める場合の例について説明します。
・ 権利者は給与所得者であり,前年度の源泉徴収票上の支払金額は,202万8000円でした。
・ 義務者は給与所得者であり,前年度の源泉徴収票上の支払金額は,715万2000円でした。
ア 権利者の子は,2人で7歳と10歳ですから,養育費の9枚の表の中から,表3「子 2 人表(第1子及び第2子0~14歳) 」を選択します。 イ 権利者の年収。表の横軸上の「給与」の欄には「200」と「225」 がありますが,権利者の年収が「200」に近いことから,「200」を基準にします。
ウ 義務者の年収。表の縦軸上の「給与」の欄には「700」と「725」 がありますが,義務者の年収が「725」に近いことから,「725」を基準にします。
エ 横軸の「200」の欄を上にのばした線と,縦軸の「725」の欄を右にのばした線の交差する欄は「8~10万円」の枠内となっています。
オ 標準的な養育費はこの額の枠内にあり,当事者の協議では,その間の額で定めることになります。
カ 仮に8万円とした場合には,子1人当たりの額は,子2人の年齢がいずれも0から14歳であるので,指数は55であり同じですから,2分の1の各4万円となります。
〈婚姻費用〉
権利者が,別居した義務者に対して婚姻費用を求める場合の例について説明します。
・ 権利者は給与所得者であり,前年度の源泉徴収票上の支払金額は,243万3452円でした。
・ 義務者は給与所得者であり,前年度の源泉徴収票上の支払金額は,739万4958円でした。
ア 権利者には子がいないので,婚姻費用の表の中から,表10「婚姻費用・夫婦のみの表」を選択します。
イ 権利者の年収。表の横軸上の「給与」の欄には「225」と「250」がありますが,「250」に近いことから,「250」を基準にします。
ウ 義務者の年収。表の縦軸上の「給与」の欄には「725」と「750」がありますが,「750」に近いことから,「750」を基準にします。
エ 横軸の「250」の欄を上にのばした線と,縦軸の「750」の欄を右横にのばした線の交点は,「6~8万円」の枠内となっています。
オ 標準的な婚姻費用はこの額の枠内であり,当事者の協議では,その間の額で定めることになります。

婚姻費用分担額の簡易算定(あくまでも目安)

婚姻費用の目安として使用してください。個別の事案により大きく変化する場合がございますので、詳しくは専門家にご相談ください。

婚姻費用を支払う側について

①支払う側の年収
半角数字で入力をお願いします。
②係数を算定
↑自営業者の場合は0.49に直して下さい
⑤養育している
14歳以下の子どもの人数
⑥養育している
15歳以上19歳以下の子どもの人数

婚姻費用を受け取る側について

③受け取る側の年収
半角数字で入力をお願いします。
④係数を算定
↑自営業者の場合は0.49に直して下さい
⑦養育している
14歳以下の子どもの人数
⑧養育している
15歳以上19歳以下の子どもの人数

算定の結果はこちら

婚姻費用分担額は円です。
(毎月の支払額(受取額)はおよそ円となります。)

 
 ⇒上記金額がマイナスの場合には、一般的に受給権者に対する婚姻費用の発生は認められない場合が考えられます。

(計算過程)
婚姻費用支払義務者の基礎収入は約円です。
婚姻費用支払受給者の基礎収入は約円です。
受給者側の子どもの生活係数①は約です。
受給者側の子どもの生活係数②は約です。
受給者側の子どもの生活係数の合計はです。
義務者側の子どもの生活係数①は約です。
義務者側の子どもの生活係数②は約です。
義務者側の子どもの生活係数の合計はです。
全体としての子どもの生活係数の合計はです。
支払受給者と子どもの生活費はです。