過失運転致死傷罪など
前回の振り返りから
前回までは、交通違反について述べました。
交通違反と混同しがち
今回は、混同しがちなものについてお話します。
要は、不注意な運転で人を怪我をさせてしまったり死亡させてしまったりした場合(過失運転致死傷罪)、結論から言うと、犯則金(反則金)の支払などでは済まされません。
なぜなら、上記のような場合は、交通違反ではなく、犯則金の支払制度がないからです。
怪我をさせたら刑事事件
このような場合、きちんと刑事手続のレールの乗っかることとなります。
近年、飲酒運転の挙げ句に人身事故を起こす事件が多くなっており、当然といえるでしょう。