2016

02.

13

Sat

犯罪の成立について⑨(責任性)

さて、前回からお話したとおり、AがBに対してピストルを撃ってBを死亡させ、構成要件該当性も違法性も認められるという場合であっても、犯罪成立のためにはまだハードルがあり、Aの行為がけしからんことで非難できることが必要です。
たとえば、Aが病気で責任能力のない場合、また、事実とは違うのにAが勘違いをしてBが自分攻撃してくるものと思って正当防衛のつもりでピストルを撃った場合、さらに第三者からBを殺さなければAを殺すと脅迫されていた場合などは、Aにとってやむを得ない事情があったとして、非難ができず、責任性が認められず、犯罪が成立しないこととなります。
まずは、このように、当たり前のように犯罪が成立するものではなく、犯罪成立のためには厳しい要件があることをご理解ください。