2016

02.

01

Mon

犯罪の成立について⑤(構成要件該当性・客観面・実行行為)

今回は、構成要件該当性の客観面について、すなわち、実行行為、結果、因果関係についてお話します。
まず、実行行為は、結果を引き起こすような危険な行為である必要があります。例えば、殺人罪を例にすると、ピストルの弾を発射する、刃物を突き刺すなどの人の生命を害するような危険な行為であることが必要です。そのため、Aが「飛行機が墜落するだろう。」と考えてBに対して飛行機に乗ることを勧め、BがAの勧めるとおりに飛行機に乗ったところ、本当に飛行機が墜落してBが死亡してしまったという場合、AがBに対して行った飛行機に乗ることを勧めるという行為は、Bの死亡を引き起こすような危険な行為とはいえないので、実行行為がなく、そのため構成要件該当性がなく、殺人罪は成立しないこととなります。
法律は、この実行行為という要件によって、危険でない行為について犯罪が成立しないようにしているのです。