2016

01.

26

Tue

犯罪の成立について③(総論)

さて、犯罪の成立要件を考えるとき、なぜ犯罪が処罰されるのか、処罰する必要があるのか、という観点から思考を巡らせることが重要です。現在の通説では、犯罪が処罰される理由は、平たく言うと、①法律に書いてあるから、②社会的に悪いことだから、③けしからんから、ということになっています。②社会的に悪いことと③けしからんことが本質的な理由であるのに対し、①法律に書いてあるということは形式的な理由です。基本的に、②社会的に悪く、なおかつ③けしからん行為を類型的に明文化したものが①法律に書いてある行為ですので、例外がない限り、①法律で犯罪行為とされている行為を行うと、原則として②社会的に悪く③けしからん行為であるといえます。もっとも、例外的に、①法律に書いてある犯罪行為を行いつつも、②社会的に悪くない、または③けしからんものではない、という場合があります。そのため、①法律に書いてある犯罪行為を行ったことに加え、別途、②社会的に悪いことと、③けしからんこと、という要件が犯罪成立に必要となります。なお、①法律に書いてある類型的な行為に該当することを構成要件該当性といい、②社会的に悪いことを違法性といい、③けしからんことを責任性といいます。
次回以降、それぞれ検討していきましょう。