2020

06.

02

Tue

新型コロナウィルスの弁護士に対する影響

「弁護士はコロナウィルスの影響受けてないでしょ?」

というようなことを、緊急事態宣言が発出されていた間、よく聞かれました。

確かに、飲食業を始めとする接客業の方々に比べれば、影響は少なかったと言えるでしょう。

しかし、やはり私たち弁護士も、少なからず影響は被っていました。

今回は、具体的にどんな影響が出ていたか、一例を紹介したいと思います。

緊急事態宣言以降、各地の裁判所で、訴訟、審判、調停などの裁判所で行う手続が中止となりました。法廷等の密室で人が集まり、感染のリスクがあることが理由です。もちろん手続自体がなくなるわけではありませんが、手続が中止されている間は、事件がほとんど進みません。

裁判所の手続は、判決や合意の成立によって紛争を解決するための手続ですから、それが延びれば、当然ながら、紛争の解決も長引くことになります。

一方で、国民は、憲法によって、裁判を受ける権利が保障されています。無茶苦茶な理由で裁判が中止となれば、この裁判を受ける権利が侵害されることになります。

とは言っても、新型コロナウィルスを終息させるべく、裁判所に人が密集することも避ける必要があります。これもまた大変難しい問題といえます。

また、通常、裁判所の手続においてどのようにこちらの主張をするか、どんな証拠を出すかということを検討するため、弁護士は、依頼人とよく打合せを行いますし、さらには、法律相談も行っています。ただ、現在は、感染リスクを考慮に入れ、私の事務所では、原則として、話題のオンライン会議システムZoomを利用した、オンラインでの打合せ、法律相談を行っています。緊急事態宣言後も、依然として感染リスクが残ることを考慮し、この取組は当面続ける予定ですし、衝立も購入しました。 緊急事態宣言の解除に伴い、ようやく、中止していた裁判手続が再開される目途が立ちました。何にせよ、早く以前の生活に戻りたいものです。