実体法と手続法の違いについて
さて、今回は、刑法・民法などの実体法と、刑事訴訟法・民事訴訟法などの手続法との違いについてお話したいと思います。
まず、実体法とは、その名の通り、その事実が証明できるかどうかという問題とは関係なく、「人を殺したら懲役~年」とか、「売買契約を締結したら、買主が契約通りの売買代金を払わなければならない」などというように、要件と効果について規定しています。他方、手続法は、このような実体法の要件が実際に存在したのか、しなかったのか、その事実の有無を裁判等の手続を通してどのように主張、立証されて認定されていくのか、といった手続のルールについて規律しています。
このようにしてみると、我が国の法秩序は、憲法の下に法規が存在し、そうした法規は、刑事法律関係・民事法律関係両面にわたって、なおかつその両面それぞれの中で実体・手続の面について国民を規律しているということになります。このように整理すると、意外とシンプルなことがご理解いただけると思います。