2015

11.

28

Sat

交通事故 概説②

みなさん、こんにちは。
複数回に分けて、 交通事故 案件についてお話したいと思います。
今回は、損害賠償の大きな枠組みとして、損害賠償金額に3つの基準があることをお話させていただきます。すなわち、例えば交通事故に遭ったせいで後遺症がのこってしまってその慰謝料を請求するという場合、請求できる金額について、①自賠責基準、②任意保険基準、③裁判・弁護士基準の3つがあり、①から③の順で金額が高くなっていきます。①は自賠責に請求できる金額、②は任意保険が独自に定めた金額、③は裁判で認められる金額です。①の基準しか請求できないと勘違いして①の基準での金額のみ受領して請求権を放棄してしまう方も多いと思います。そのため、ちゃんと最高額の③の基準でどのくらい請求できるかきちんと認識しておくことが重要といえます。