夫が生活費を入れてくれない場合
はじめに
夫が生活費を入れてくれない場合、離婚ができるのでしょうか?
事例紹介
A夫さんは、収入があるにもかかわらず、AさんはB妻さんに生活費を支払いません。この場合、B妻さんはA夫さんと離婚することができるでしょうか。
事例解説
夫婦は、互いに生活を保持すべき扶養義務を負うので、収入のあるA夫さんは、B妻さんへ生活費を入れる等してB妻さんを養う必要があります。それにもかかわらず、A夫さんがこれを行わない場合、「悪意の遺棄」として民法770条1項2号の裁判上の離婚事由にあたります。
※民法の詳しい条文については電子政府の総合窓口:民法をご覧ください。
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今後のアクション
この場合、B妻さんは、離婚できることはもちろんですが、生活費を支払えとの金銭請求及びその強制執行も可能です。妻が夫の報復的DVを恐れたり円満な離婚を求めたりして、生活費の請求を躊躇する場面が散見されますが、法手続によって必ず実現できますので、しっかりと請求しましょう。悪意の遺棄は、離婚にとどまらず、金銭請求も同時に行うことが多いです。この場合、離婚の実現や強制執行等の関係で、いつ請求するのが離婚や金銭回収にとって適切か、そのタイミング等が重要になってきますので、是非とも専門家にご相談ください。
ご相談・連絡先
お電話の場合は、050-3136-2375 までご連絡ください。 メールはこちらへ。
お電話は平日9:00~22:00まで受け付けております。出られない場合もありますが、その場合は「お名前」「電話番号」「ご用件」を留守電に入れて頂ければ折り返し電話させていただきます。土日・祝日についても緊急時はできるだけ対応いたしますので、お一人で悩まずにお気軽にご相談下さい。
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