2016

02.

25

Thu

アディーレ法律事務所について

アディーレ法律事務所について

昨今アディーレ法律事務所について話題になっています。

景品表示法4条

今回適用された景品表示法4条は、商品やサービスを提供する際に、

  1. それが実際よりもずっと優良であるかのように示したり、
  2. ②実際よりもライバル企業に比べて自社が優良であると示したり

することを禁じています。
これは、一般の消費者が誤認して損をしてしまうことを防止するためです。

反した場合

この規定に反したことを行うと、消費者庁は当該行為を行っている会社に対して再発防止策の実施、今後同様の違反行為を行わないことなどを命ずる措置命令を行うこととなります。
企業の方々は、ついついオーバーに自社の商品・サービスを宣伝したくなるでしょうが、厳にお気を付けください。