2016

09.

17

Sat

遺言で仲間外れにされ、他の相続人が遺産を1人占め【50代男性|川崎市】

ご依頼内容

遺言で仲間外れにされたので遺留分減殺請求をしましたが、相手方が一切遺産の内容を開示せず、独り占めをしていた事案です。

お客様の声

相手方が遺産を秘密にする以上、遺留分減殺請求の金額を算定できず、苦労しました。調停や訴訟の末にようやく遺産を開示させ、その後はスムーズに遺留分相当額を回収することができました。

弁護士海老名毅より

弁護士 海老名毅

ご依頼頂きありがとうございました。

遺産の開示は、相続当事者の義務であるのに頑強にこれを明らかにしようとせず、とても非常識で腹立たしい事案でした。遺産を開示しないことによる慰謝料請求の訴えを提起したり、裁判所による調査嘱託制度の利用を申し立てたりして、ようやく遺産を開示させ、遺留分相当額を回収することができました。

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