2020

01.

08

Wed

相手方が勝手に遺産を使い込んでしまった【50代男性|横浜市】

ご依頼内容

被相続人が亡くなってから、相手方が勝手に遺産である預貯金を引き出して消費していました。

お客様の声

被相続人が亡くなってから数年間遺産をどう分けるかきちんとした話合いをしておらず、そのうち話合いをしようと思っていましたが、あろうことか、相手方が勝手に遺産である預貯金を使い込んでいることが発覚しました。
本当に腹立たしかったです。
海老名弁護士に依頼したところ、刑事告訴を行い犯罪として立件してもらった上で、相手方を全面的に降伏させ、勝手に使い込まれた分も含めて、自分の相続分を確保することができました。

弁護士海老名毅より

弁護士 海老名毅

ご依頼頂きありがとうございました。

あってはならないことですね。
他の相続人が遺産を勝手に使い込んでいた、遺産の範囲に争いがある等の場合には、別途民事訴訟でこれらの問題を解決する必要があります。
こういうことをしたらどういう結果になるか、きっちりと認識してもらうことができてよかったです。

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