駐車場内を逆走して発生した交通事故【20代男性|横浜市】
ご依頼内容
当方が駐車場内をいわゆるショートカットして対向車線を走行中、対向車線を走行していた相手方車両と衝突してしまった交通事故です。あちらにも一定の過失は認められるべきというお考えを貫いていたところ、相手方から裁判を起こされてしまいました。
お客様の声
駐車場内は公道ではありませんが、道路交通法に準じた交通ルールが適用されるため、逆走していたこちら側にはかなりの過失が認められてしまいます。ずっと相手方は10対0の過失割合の主張でしたが、お客様において、こちらの逆走状況を視認できたはずですので、あちらにも一定の過失は認められるべきというお考えを貫いていたところ、相手方から裁判を起こされてしまいました。
弁護士海老名毅より
弁護士 海老名毅 |
ご依頼頂きありがとうございました。交通事故現場に行き、車で実際に同じように動き、その結果を報告書にまとめ、証拠として裁判所に提出しました。これが功を奏したのだと思います。 |
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