偽装結婚 あなたの婚姻は、離婚するまでもなく効力がないかもしれません。
はじめに
あなたの婚姻は、離婚するまでもなく効力がないかもしれません。具体的な事例を通じて解説させていただきます。
偽装結婚 事例紹介
世の中には、婚姻するつもりがないのに婚姻をする場合があります。
典型的には、外国人との偽装結婚の場合です。外国人が日本に滞在するには、在留資格が必要です。
そして、外国人が日本人と婚姻すれば、日本人配偶者として長期の在留資格が付与されます。
そのため、いわゆる水商売の女性がお金を払って日本人と偽装結婚して在留資格を獲得する事例が横行しており、これを斡旋するブローカーもいます。
ちなみに、偽装結婚については、婚姻当事者及びその共犯者には、公正証書等原本不実記載罪(刑法157条1項)が成立します。
典型的には、外国人との偽装結婚の場合です。外国人が日本に滞在するには、在留資格が必要です。
そして、外国人が日本人と婚姻すれば、日本人配偶者として長期の在留資格が付与されます。
そのため、いわゆる水商売の女性がお金を払って日本人と偽装結婚して在留資格を獲得する事例が横行しており、これを斡旋するブローカーもいます。
ちなみに、偽装結婚については、婚姻当事者及びその共犯者には、公正証書等原本不実記載罪(刑法157条1項)が成立します。
偽装結婚 事例解説
まず、婚姻についてお話をしましょう。
婚姻には、
①婚姻する意思の合致
②届出が必要です(民法739条、742条参照)。
婚姻には、
①婚姻する意思の合致
②届出が必要です(民法739条、742条参照)。
①②のいずれかが欠ければ、婚姻は無効です(民法742条)。
ここで、婚姻は夫婦が末永く暮らすですから、当然ながら、①婚姻する意思の合致には、永続的に夫婦関係を形成していく意思の合致が必要であり、偽装結婚の場合これを欠くことになります。
そのため、偽装結婚は、たとえ役所へ届け出ていて外見上有効に見えても、法的には無効な婚姻です。
そして、離婚は有効な婚姻関係を解消する行為ですから、偽装結婚を解消するには、離婚手続による必要はありません。
※民法の詳しい条文については電子政府の総合窓口:民法をご覧ください。
偽装結婚 を解消する実際の手続
偽装結婚等の無効な婚姻が無効であることをハッキリさせるには、両当事者が役所へ申告して婚姻を無効にしてもらうことになります。
もっとも、他方の当事者が協力してくれない場合もあるでしょうし、偽装結婚の場合他方の当事者が国外にいる場合もあるでしょう。
その場合は、婚姻無効確認の訴えという訴訟を提起し、裁判所に婚姻の無効を宣言してもらうこととなります。
偽装結婚 を解消したい方へ
偽装結婚に限らず、婚姻する意思のない結婚は無効です。
ただ、偽装結婚や節税目的、財産隠匿目的による婚姻が横行しています。
もし、このようなことをしてしまい後悔なさっている場合、すぐに専門家に相談し、形式的な婚姻状態を解消しましょう。
同時に、違法な偽装結婚の場合には、速やかに自首をしましょう。
ただ、偽装結婚や節税目的、財産隠匿目的による婚姻が横行しています。
もし、このようなことをしてしまい後悔なさっている場合、すぐに専門家に相談し、形式的な婚姻状態を解消しましょう。
同時に、違法な偽装結婚の場合には、速やかに自首をしましょう。
ご相談・連絡先
お電話の場合は、045-550-3390 までご連絡ください。 メールはこちらへ。
お電話は平日9:00~22:00まで受け付けております。出られない場合もありますが、その場合は「お名前」「電話番号」「ご用件」を留守電に入れて頂ければ折り返し電話させていただきます。土日・祝日についても緊急時はできるだけ対応いたしますので、お一人で悩まずにお気軽にご相談下さい。
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