2016
Sun
このようなケースで相手が留守などの理由で通知を受領しない場合、当事者は、別途、休日の送達や職場への送達によって、相手に通知を受領させるようにしむけることができます。
もっとも、休日の場合はともかく、基本的に人は職場に裁判所からの通知が届くのを好まないでしょうから、職場への送達を行う前に、「このまま通知を受け取らないと職場に送達するぞ」と事前に警告すれば、自宅で受領してもらえる場合も多いところです。
2016.02.28
2020.11.17
2021.07.26