みなさん、こんにちは。
複数回に分けて、 交通事故 案件についてお話したいと思います。
本日は、交通事故で受傷して不幸にも後遺症がのこってしまった場合、まず、その後遺症の重篤の程度に応じて等級が決められ、その等級ごとに慰謝料の金額の相場が定められており、また、どのくらい労働能力が失われるか定められています。そして、この労働能力の喪失率に応じて、労働能力が今後失われる分、今後の収入も減少するであろうという考えの下、その減少分を損害としてその賠償請求をすることが認められています。この将来の収入減少による損害を逸失利益といいます。