2015

09.

14

Mon

遺言書の作成方法

皆様、こんにちは。弁護士海老名毅です。
  今回は、遺言書の作成方法についてお話します。
  遺言は、大きく分けて、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
  自筆証書遺言とは、文字通り、ご自分で作成する遺言書です。ノートの切れ端に書いたものでも、要件、方式を満たしていれば有効です。もっとも、これはあまりおすすめできません。なぜなら、自筆証書遺言は、全文を直筆で書く、日付を書く、署名押印を行う、など細かい方式が多く、その方式に不備があると内容全部が無効となってしまうからです。また、自筆証書は、法律の専門家でない遺言者本人が作成するため、表現・文言が稚拙になりがちで、解釈に疑義が生じ、紛争を招きやすいといえます。さらには、遺言者が認知症等に罹患して判断能力が不十分だった場合、後に、相続人間で、「あの遺言は誰々が無理に書かせたものだから無効だ。」などという紛争にもつながります。
  他方、公正証書遺言は、公正役場で公証人に作成してもらう遺言です。公証人というプロに作成してもらう以上、上記の自筆証書遺言の場合のような短所はありません。強いて短所を述べるとすれば、公証役場に行ったり本人確認等のための資料を用意したりするのが面倒くさい、また、数万円の費用がかかる、ということくらいでしょうか。
  以上の次第で、我々弁護士は、遺言書を作成するなら公正証書遺言を作成することをお勧めしています。
次回は、遺言書を作成しない言い訳についてお話させていただきます。