2016

01.

23

Sat

犯罪の成立について②(注意点)

こんにちは。今後、前回の続きで犯罪の成立要件についてお話しますが、その前に注意点があります。
そして、以前に実体法と手続法の区別についてお話した通り、客観的に犯罪が成立しているとして、それを取り締まったり裁判で有罪にしたり刑務所に服役させたりするには、犯罪が成立していることを証明できなければなりません。上記の法律相談の内容を実現させるためには、客観的に犯罪が成立していることと、それを証明できることが必要なのです。
さらに言うと、犯罪が成立するという場合で事件として立件されたとしても、国家は刑罰を与えるための証拠収集などはしますが、原則として被害者の被害の回復を行うわけではありません。
次回は、いよいよ犯罪の成立要件についてお話していきます。