死亡後の自分の葬儀について段取りをしておくこと
葬儀などの事実上の行為を依頼することは、民法上の委任契約にあたります。ところが、民法上、委任契約は、委任者が死亡した場合に効力を失います。そのため、本来は、死亡後の事実上の行為を依頼することは、委任者の死亡によって委任契約が効力を失う以上、できないはずです。しかし、近時、裁判所は、このような委任者の死後に事務を委任する契約(死後事務委任契約)が法的に有効であることを認めました。これにより、従来は難しかった「死亡後の自分の葬儀を行ってもらう」旨の契約が有効となりました。私は横浜市内の最大手の葬儀業者を提携していますので、死後事務委任契約全般にわたって、死後事務委任契約書作成、媒介などの業務もお引き受けできます。ご希望の方は、お気軽にご連絡ください。なお、宗派は問いません。