2016

03.

29

Tue

放置違反金

前回の振り返りから

前回は、交通違反について述べました。
もっとも、駐車違反については、特別な規律がなされていますので、今回は、駐車違反について述べたいと思います。

特別な規律がなされている駐車違反

まず、駐車違反も、原則は、前回検討した交通違反と同様、「犯罪にはなるけど犯則金を支払えば刑事手続を回避できる」というものです。

駐車行為を行ったドライバーは見つけにくい

しかし、駐車違反に問われるべきは駐車行為を行ったドライバーですから、他人所有の自動車を借りて駐車違反をした場合などは当該ドライバーを探し出すのは困難ですし、また、これにかこつけて、自分が自分所有の自動車で駐車違反をしたのに、「友人に自動車を貸したところ、友人が駐車違反をした。」と嘘をついて交通違反を逃れる輩が横行していました。

放置違反金制度の導入

そこで、放置違反金制度が導入されたのです。すなわち、上記原則は確保しつつ、まずは警察から自動車の所有者へ、いわば所有者としての責任を無条件に問い、放置違反金を支払えとの通知が行きます。所有者がそこで放置違反金を支払えば、もはや手続は終了です。

駐車違反をしていないから払いたくない

しかし、所有者は、当然自分が駐車違反をしていない場合には、この放置違反金を支払いたくないでしょう。
そこで、「本当の駐車違反行為者が誰か弁明すれば放置違反金の支払いを免れることができる。」ということを添えるようにしたわけです。

徹底した駐車違反の検挙・・・

このようにして、警察としては、本当の駐車違反行為者が分かればその行為者を交通違反として検挙すればいいだけですが、分からない場合には、自動車の所有者に放置違反金を支払わせることとし、さらに、所有者に真実の駐車違反行為者が誰か言わせるようにして、徹底して駐車違反を検挙、防止し、いや、正確には金集めをしようとしているわけです。