2016

08.

02

Tue

婚約って何?

②

はじめに

恋人と婚約した場合、婚姻届を出すまでに法的に拘束されることはあるの?



事例紹介

たとえば、ある男女が婚約をして、婚姻届を提出するまでの間に、男が他の女性に恋をして、一方的に本来婚姻するはずだった女性と婚姻しないと宣言した場合、どのような問題が生じるでしょうか。世の中には、よくあるケースです。



事例解説

婚約は、法的には、将来男女が婚姻関係を成立させることを目的とする契約関係を解釈されています。そのため、事例のように、男が勝手に他の女性に恋をして婚約者と婚姻しないこととなると、婚約の不履行となり、婚約者に対して損害賠償義務を負います。具体的な損害賠償の内容としては、精神的損害を慰謝する慰謝料が多いでしょうが、裏切られた婚約者が婚姻に向けて結婚式場を予約していたという場合などは、その式場のキャンセル料も財産的損害として賠償請求できることになるでしょう。

婚約を主張したい側、婚約を否定したい側それぞれの主張があり得ますが、いずれにせよ婚約の成否が争点となります。婚約指輪の購入、結婚式場・新婚旅行の予約、結納の授受などの事情があれば、容易に婚約の成立が認定されるでしょう。
これを婚約の成立を否定したい側からみると、上記のようなことは軽々しく行うべきではないといえるかもしれません。

※民法の詳しい条文については電子政府の総合窓口:民法をご覧ください。



今後のアクション

婚約の成否は、本当にケースバイケースですので、まずは、専門家にお尋ねください。③



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