2016

09.

01

Thu

夫が精神病で回復の見込みがない場合

夫が精神病で回復の見込みがない場合

はじめに

夫の精神病にもう耐えられない場合、離婚ができるのでしょうか?



事例紹介

A夫さんは、統合失調症を患い、B妻さんが自分を攻撃するとありもしない妄想に取りつかれ、始終B妻さんを裏切者呼ばわりしています。



事例解説

Aさんのように、精神病を患い、その回復の見込みもない場合、民法770条1項4号の裁判上の離婚事由にあたり、B妻さんは離婚することができます。
※民法の詳しい条文については電子政府の総合窓口:民法をご覧ください。



今後のアクション

この事例のような場合、離婚手続を採ると、Aさんは病気ゆえ逆上してB妻さんに対してDV等を行う危険があります。この危険を回避するべく、まず別居をする等の工夫が必要となる場合も多いところです。

精神病や回復不能の程度などは、証拠が必要です。本人が病院へ行くことを拒否している場合などは、一定の工夫が必要となります。詳しくは、専門家へご相談ください。



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