夫が精神病で回復の見込みがない場合
はじめに
夫の精神病にもう耐えられない場合、離婚ができるのでしょうか?
事例紹介
A夫さんは、統合失調症を患い、B妻さんが自分を攻撃するとありもしない妄想に取りつかれ、始終B妻さんを裏切者呼ばわりしています。
事例解説
Aさんのように、精神病を患い、その回復の見込みもない場合、民法770条1項4号の裁判上の離婚事由にあたり、B妻さんは離婚することができます。
※民法の詳しい条文については電子政府の総合窓口:民法をご覧ください。
※民法の詳しい条文については電子政府の総合窓口:民法をご覧ください。
今後のアクション
この事例のような場合、離婚手続を採ると、Aさんは病気ゆえ逆上してB妻さんに対してDV等を行う危険があります。この危険を回避するべく、まず別居をする等の工夫が必要となる場合も多いところです。
精神病や回復不能の程度などは、証拠が必要です。本人が病院へ行くことを拒否している場合などは、一定の工夫が必要となります。詳しくは、専門家へご相談ください。
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お電話は平日9:00~22:00まで受け付けております。出られない場合もありますが、その場合は「お名前」「電話番号」「ご用件」を留守電に入れて頂ければ折り返し電話させていただきます。土日・祝日についても緊急時はできるだけ対応いたしますので、お一人で悩まずにお気軽にご相談下さい。
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