2017

01.

29

Sun

刑事手続の流れ(後半)

ご存知ですか?

刑事事件の手続、すなわち、刑事手続は、どのように進んでいくのか、前回は捜査段階までお話しましたが、今回はその後裁判となった場合の公判段階についてその流れをご説明します。

事例

今回も、前回と同様、ある男性が電車で女性に対して痴漢をしたという迷惑行為防止条例違反で逮捕、勾留され、その後、起訴されて裁判になったという事実を事例とします。

解説

さて、起訴が行われると、その後、裁判所の主導で、第1回の公判期日を定める日程調整がなされます。
 そして、第1回公判期日に初回の裁判が開かれます。その際、被告人が罪を認めるかどうかの確認(罪状認否)などの冒頭手続を行います。
 その後、証拠調べ手続に入り、検察官と弁護人のそれぞれの証拠の取調べや、被告人等の重要人物の尋問を行います。
 この証拠調べが長期化する場合などは、第2回公判期日以降において審理を行います。
 そして、審理が終わると、あとは判決を待つだけです。
 起訴から判決までは、自白事件ですと、大体2か月弱である場合が通常です。
 判決の結果は、有罪の場合、大きく分けて、懲役刑等の実刑となる場合と、執行猶予となる場合に分かれます。

おまけ

公判段階に入ると、もはや捜査が終了して証拠が確保されているので、被告人には保釈を請求することができます。保釈が決定されるか否かは、身元引受人の有無等を考慮して、裁判所が決めることになります。上記のように、起訴から判決までは2か月弱かかるので、稼働先を確保するため、保釈を勝ち取りたいところです。