2015

11.

12

Thu

会話の録音について

以前お話したように、契約書がなくても口頭で契約は成立します。しかし、それだと言った言わないの紛争が起こりやすいところです。書面がない場合、言った言わないの紛争を解決する有力な証拠となり得るものが、通話録音です。法律相談に応じていると、よく「会話の相手に無断でこっそり録音してよいのか。」という質問をされます。今日は、このことについてお話します。結論から言うと、全く構いません。捜査機関が捜査で秘密録音を行うことが厳しく制限されていますが、その反面、その他の場合は、原則として許容されています。ICレコーダーを鞄や洋服に隠して録音することがよく行われているところですが、最近では、腕時計やペンを装ったICレコーダーが売り出されているようです。とても便利ですが、上記の法的結論によっても、やはり秘密録音が行われているような人間関係は寂しいものがありますね。