不適齢者の婚姻
はじめに
あなたの婚姻は、離婚をするまでもなく一方的に取り消すことができるかもしれません。
事例紹介
未成年者でも恋愛することは自然なことですし、むしろ青春を謳歌してよい大人になっていくためには、未成年者のうちの恋愛経験はよいことともいえるでしょう。
もっとも、たとえば、互いに15歳の中学生同士の恋愛が発展し、15歳のうちに婚姻した場合、その婚姻は有効なのでしょうか。この中学生男女の一方が、「やっぱり私はまだこれからのこともあるので、いったん婚姻はないものとしたい。」と希望する場合、どのような方法で婚姻関係を解消できるのでしょうか。今回は、このような事例に沿ってお話します。
もっとも、たとえば、互いに15歳の中学生同士の恋愛が発展し、15歳のうちに婚姻した場合、その婚姻は有効なのでしょうか。この中学生男女の一方が、「やっぱり私はまだこれからのこともあるので、いったん婚姻はないものとしたい。」と希望する場合、どのような方法で婚姻関係を解消できるのでしょうか。今回は、このような事例に沿ってお話します。
事例解説
前回のブログでは、離婚は婚姻が有効であることが前提となること、そしてそもそも婚姻関係が偽装結婚などで無効な場合はわざわざ離婚手続を経る必要はないこととお話しました。今回の事例は、これと似ています。
まず、前提として、民法上、男は満18歳、女は満16歳にならなければ婚姻することはできません(民法731条)。なぜなら、未成熟な2人を夫婦と認めても、社会に迷惑をかけたり、自分たち夫婦もうまくいかないだろうという社会一般の考えがあるからです。この婚姻することができる年齢のことを婚姻適齢といいます。つまり、婚姻不適齢者は婚姻することはできないのです。では、男女が年齢を詐称するなどして婚姻届出が受け付けられてしまって婚姻が成立した場合はどうなるのでしょうか。前回お話したように、15歳の男女双方に婚姻意思があり、その届出をしたのであれば、婚姻の無効原因とはなりません。実は、この場合は、民法上、「一応有効だけれども、どちらかは婚姻を取り消すことができる。」という決まりになっています(民法744条1項、731条)。すなわち、男女いずれかによって婚姻が婚姻不適齢として取り消されるまでは、一応有効なものとして婚姻関係が存続することとなります。婚姻関係が一応有効なものですから、その男女は、互いに、守操義務扶養義務、同居義務(民法752条)等夫婦関係に基づく法律上の義務を負うこととなります。しかし、ひとたび婚姻関係を取り消されると、その時点から婚姻関係は効力を失います。離婚を似ていますが、そもそもしてはいけない不適齢の婚姻をしている以上、煩雑な離婚手続によらずとも、一方当事者の一方的意思表示によって婚姻関係を解消できる点で、離婚とは異なります。
まず、前提として、民法上、男は満18歳、女は満16歳にならなければ婚姻することはできません(民法731条)。なぜなら、未成熟な2人を夫婦と認めても、社会に迷惑をかけたり、自分たち夫婦もうまくいかないだろうという社会一般の考えがあるからです。この婚姻することができる年齢のことを婚姻適齢といいます。つまり、婚姻不適齢者は婚姻することはできないのです。では、男女が年齢を詐称するなどして婚姻届出が受け付けられてしまって婚姻が成立した場合はどうなるのでしょうか。前回お話したように、15歳の男女双方に婚姻意思があり、その届出をしたのであれば、婚姻の無効原因とはなりません。実は、この場合は、民法上、「一応有効だけれども、どちらかは婚姻を取り消すことができる。」という決まりになっています(民法744条1項、731条)。すなわち、男女いずれかによって婚姻が婚姻不適齢として取り消されるまでは、一応有効なものとして婚姻関係が存続することとなります。婚姻関係が一応有効なものですから、その男女は、互いに、守操義務扶養義務、同居義務(民法752条)等夫婦関係に基づく法律上の義務を負うこととなります。しかし、ひとたび婚姻関係を取り消されると、その時点から婚姻関係は効力を失います。離婚を似ていますが、そもそもしてはいけない不適齢の婚姻をしている以上、煩雑な離婚手続によらずとも、一方当事者の一方的意思表示によって婚姻関係を解消できる点で、離婚とは異なります。
※民法の詳しい条文については電子政府の総合窓口:民法をご覧ください。
今後のアクション
そのため、上記事例の場合で、たとえば若げのいたりで15歳で婚姻してしまったけれども、やっぱり相手方と別れたいとい場合、苦労を重ねて相手の同意を得て協議離婚をするとか、時間・労力・費用をかけて離婚の法的手続をするとかの手続は不要で、単に婚姻を取り消す一方的に述べるだけで、婚姻関係を解消することができます。
なかなか珍しい事例かもしれませんが、世の中に全くないわけではありません。特に双方の保護者はさぞご心配だと思います。この場合、取消は可能です。取消行為は、これを行ったことを証拠化するべく、内容証明郵便によって表示しておいた方がよいでしょう。この場合、弁護士は、取消の通知文の作成、発送などについてお手伝いすることができます。
なかなか珍しい事例かもしれませんが、世の中に全くないわけではありません。特に双方の保護者はさぞご心配だと思います。この場合、取消は可能です。取消行為は、これを行ったことを証拠化するべく、内容証明郵便によって表示しておいた方がよいでしょう。この場合、弁護士は、取消の通知文の作成、発送などについてお手伝いすることができます。
ご相談・連絡先
お電話の場合は、045-550-3390 までご連絡ください。 メールはこちらへ。
お電話は平日9:00~22:00まで受け付けております。出られない場合もありますが、その場合は「お名前」「電話番号」「ご用件」を留守電に入れて頂ければ折り返し電話させていただきます。土日・祝日についても緊急時はできるだけ対応いたしますので、お一人で悩まずにお気軽にご相談下さい。
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