不貞、遺棄、生死不明、精神病などの場合でないと裁判で離婚できないのか
はじめに
不貞、遺棄、生死不明、精神病などの場合でないと裁判で離婚できないのでしょうか?
事例紹介
A夫さんには、不貞もなく、生活費を入れ、健康に生きています。しかし、B妻さんとは生活の不一致から、いつも仲が悪いです。
事例解説
A夫さんに明確な裁判上の離婚事由がない場合であっても、もう円満に戻れないほど夫婦関係が破たんしている場合、Bさんは、民法770条1項5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」があるとして離婚できる可能性があります。この「婚姻を継続し難い重大な事由」は、典型的になDV等ですが、性格の不一致も、その不一致の度合いが大きい場合は、離婚するができます。
※民法の詳しい条文については電子政府の総合窓口:民法をご覧ください。
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今後のアクション
婚姻を継続し難い重大な事由の有無は、実にケースバイケースです。いずれにせよ、証明が重要になってきますので、会話の録音等を強く意識しましょう。
婚姻を継続し難い重大な事由の有無は、実にケースバイケースゆえ、専門家の意見の聴取は必須といっていいでしょう。まずは、お気軽にご相談してみることが肝要です。
婚姻を継続し難い重大な事由の有無は、実にケースバイケースゆえ、専門家の意見の聴取は必須といっていいでしょう。まずは、お気軽にご相談してみることが肝要です。
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お電話の場合は、050-3136-2375 までご連絡ください。 メールはこちらへ。
お電話は平日9:00~22:00まで受け付けております。出られない場合もありますが、その場合は「お名前」「電話番号」「ご用件」を留守電に入れて頂ければ折り返し電話させていただきます。土日・祝日についても緊急時はできるだけ対応いたしますので、お一人で悩まずにお気軽にご相談下さい。
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