2016

04.

28

Thu

よくしてくれた長女に遺産を相続させるという遺言の作成【70代男性|横浜市】

ご依頼内容

法定相続人が子3人の事案です。

お客様の声

長女からは金銭面でとても世話になったので、長女のみに財産を遺したいと思いました。他の子2人には遺留分を放棄してもらいたいと思います。

弁護士海老名毅より

弁護士 海老名毅

ご依頼頂きありがとうございました。

遺留分はどうにもなりませんが、他のお子さんお2人にお気持ちが伝わるといいですね。遺言内容が実現すれば、別に問題にはなりませんが、他の相続人が遺留分の主張をすれば、遺留分の算定の際に長女さまの寄与分が考慮されるというかたちに着地します。

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