2020

12.

29

Tue

遺産分割協議成立後の遺言発見【60代女性|逗子市】

ご依頼内容

父、次いで、母が亡くなり、弟さんと遺産を折半する旨の遺産分割協議をし、遺産の分配も終了して1年ほど経った後、父母の遺言が発見され、その内容は依頼人にほとんど遺産を相続させるというものでした。
先立つ遺産分割協議は、互いに遺言の存在を知らずに行ったものですので、錯誤によって無効になります。そのため、弟さんが本来よりも多く相続した遺産は、法律上の原因なく得た利益となり、不当利得といって、弟さんは本来得るべき依頼人に返還しなければならなくなります。
とはいっても、可愛い弟さんですし、いったん解決した遺産分割協議ですので、弟さんにはまず先の遺産分割協議の内容で構わない旨伝えました。しかし、弟さんは、なぜか依頼人に感謝をせず、遺産分割協議の内容こそが正当であるかのような言動を終始し、依頼人の気遣いを無視し、依頼人を心を傷付けました。
それならばきちんと不当利得返還請求をしようということになり、弟さんにかかる請求をしました。
人情としては、「将来もらえると思っていたものがもらえなくなる」ことは諦めがつくとしても、「既にもらったものを返さなければならない」ということは、心理的に物凄いハードルがあります。
弟さんの返したくないという気持ちは、弁護士としてもよく分かるところです。
しかし、弟さんと粘り強く交渉し、また、弟さんの気持ちがよく分かることを示し続けた結果、最後には納得をもらい、請求を実現することができました。

お客様の声

弟は気かん坊ですので、私が自分で交渉したのでは、絶対にうまくいかなかったと思います。そもそも、私が自ら弟と交渉することも、とても気が進みませんでした。依頼して本当によかったです。ありがとうございました。

弁護士海老名毅より

弁護士 海老名毅

ご依頼頂きありがとうございました。

ご満足いただけて幸いです。今後の新しい人生でのご多幸を祈念いたします。

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