退職後の休業損害や逸失利益が問題となった交通事故【80代男性|横浜市】
ご依頼内容
依頼者様は、既に仕事を引退し、それまでの蓄えで生活なさっている方でした。そこで不幸にも交通事故に遭ってしまい、後遺症も生じました。しかし、相手方保険会社は、怪我の治療期間中の働けなかったことの損害(休業損害)、後遺症によって今後十分に稼働できないことの損害(逸失利益)について、そもそも働いていないという理由で、支払うことを拒絶していました。このような状況下で、私が事件を受任しました。依頼者様は、定職には就いていなかったものの、交通事故前は、炊事、洗濯、掃除等の日常家事をほぼすべて行っており、事故後は、お嬢様が仕事を減らして依頼者様の代わりに日常家事を行うようになりました。こうした事実を前提として、相手方保険会社に対し、依頼者様は交通事故前に家事労働に従事しており、お嬢様の献身的な援助のおかげで交通事故後も依頼者様の生活が成り立っているため、依頼者様の休業損害や逸失利益があると認定できることを主張しました。結果として、相手方保険会社の譲歩を引き出し、依頼者様が納得なさっていただける額の休業損害、逸失利益を支払ってもらうことができました。
お客様の声
相手方保険会社の主張には、とても頭に来ていました。お願いして本当によかったです。少しずつ趣味の料理もできるようになりました。本当にありがとうございました。
弁護士海老名毅より
弁護士 海老名毅 |
ご依頼頂きありがとうございました。ご満足いただけて幸いです。私にとってとても印象の悪い損保会社が2社ありますが、本件はそのうちの1社が相手方保険会社でした。いつも無茶苦茶なことを言う保険会社ですが、裁判になったら支払うしかないぞということをしつこく主張して、結果として休業損害と逸失利益を支払ってもらうことができました。 |
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