2021

04.

19

Mon

自動車賃貸業の破産申立事件【40代男性|横浜市】

ご依頼内容

自動車賃貸業者の破産申立事件です。自動車に資産価値が認められれば、その自動車を強制的に売却してその売却金を債権者の配当に充てるため、破産管財人の介入する手続となり、引継予納金として金20万円を裁判所に納めなければならないこととなります。しかし、自動車はすべて8年以上前の年式で5万キロメートル以上の走行距離を走っていましたので、自動車の査定書を取得し、自動車の資産価値が全くないことを裁判所にアピールしました。その結果、破産管財人の介入しない同時廃止手続という簡略化された破産手続にすることが出来、金20万円の引継予納金を収める必要がなくなり、早々に破産、免責となりました。

お客様の声

自動車という財産を有している以上、価値がなくても破産管財人が介入し、金20万円の引継予納金を支払わなければならないと思っていました。この金20万円を捻出できず、途方に暮れていました。自分だけで悩まず、弁護士に依頼してとてもよかったと思います。ありがとうございました。

弁護士海老名毅より

弁護士 海老名毅

ご依頼頂きありがとうございました。

いつかは再び起業したいと伺っています。是非再起を図ってください。

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