2020

08.

25

Tue

自動車を暴力団にとられてしまった破産事件【70代男性|横浜市】

ご依頼内容

債務超過となって破産する、というこれだけ見れば通常の破産事件ですが、破産は自分の財産をすべて拠出するから債務をなくしてもらうという制度なので、換価可能な財産は提供する必要があります。ところが、この事件の依頼人は、暴力団事務所で違法な賭け事を行い、賭けに負けたために自動車を暴力団に預けてしまっていたのです。私が暴力団を掛け合って自動車の返却を求めようにも、私が受任した時点では既に依頼人が認識していた建物に暴力団事務所はなく、誰の氏名、連絡先も分からない状況でした。裁判所には、私がなし得る限りの暴力団に関する調査を行い、それでも連絡先が分からず、自動車の回収が不可能である旨の上申をし、結果として、自動車を回収できないまま、免責を得ることができました。

お客様の声

ご尽力ありがとうございました。今後、二度と賭け事はしません。

弁護士海老名毅より

弁護士 海老名毅

ご依頼頂きありがとうございました。

当たり前です。是非守ってください。

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