2018

12.

29

Sat

経済的理由で離婚しなかったところ、夫から訴えを提起された事件【60代女性|横浜市】

ご依頼内容

長年夫と別居していたものの、様々な感情があり、夫からの離婚の求めは拒絶していました。そうした折り、夫から離婚を求める訴えが提起されました。訴えられるなど初めての経験でどうしていいか分からず、弁護士に依頼しました。

お客様の声

弁護士からは、判決になればまず離婚は認められてしまうということを教示され、それならばせめて一定の金員が欲しいという気持ちになりました。一方的に判決で離婚が認められてしまうよりも、私の言いたいことも言えましたし、結局和解金として一定の金員を受領できましたので、弁護士に依頼してよかったと思っています。

弁護士海老名毅より

弁護士 海老名毅

ご依頼頂きありがとうございました。

この事案は、別居が相当長期に及んでいるケースでした。この場合、夫に落ち度があったとしても、判決ではまず離婚が認められてしまうことが強く予想されました。

そこで、依頼人の言い分を厚く主張し、結果として、「和解金」という名目ではあるものの、実際には相当額の慰謝料を受け取ることで和解に持ち込むことができました。

今後の人生のご多幸を祈念いたします。

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