母の家に夫が居座り続けた場合の、離婚・立退請求【40代女性|東京都】
ご依頼内容
性格の不一致ゆえに離婚を求めましたが、夫が妻の母の所有する不動産に居座り続けていた事案です。
お客様の声
金銭感覚の低さ等のゆえに性格の不一致が露呈し、離婚を決意しました。私の転居後も、夫が私の母の家にずっと居座り続け、本当に腹立たしかったです。離婚調停と建物明渡請求訴訟の結果、無事に離婚でき、母の家から退去させることができました。
弁護士海老名毅より
弁護士 海老名毅 |
ご依頼頂きありがとうございました。複数の法的手続をほぼ同時に行い大変でしたが、ご要望にお応えすることができて満足しています。今後のお幸せを祈念しております。 |
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