2020

06.

16

Tue

夫の浮気が許せず、もう縁を切りたい【50代女性|横浜市】

ご依頼内容

依頼者の夫は、長年浮気をし、職場で寝泊まりするようになりました。私に相談する前に、依頼者と夫とは、相場よりも多めの生活費を支払うという合意書を取り交わしていましたが、それをいつまで支払うかについてはその合意書に明記されていませんでした。依頼者の妻の主な希望は、離婚したい、浮気の慰謝料を払ってもらいたい、生活費は今後もできるだけ長く払って欲しい、でも自分で夫とはもう話し合いたくない、というものでした。
そこで私に依頼があり、夫と交渉することになりました。
交渉の結果、夫には何とかお金をかき集めてもらったことで慰謝料を払ってもらい、また、夫が定年となるまで今後も生活費を払ってもらうこととなりました。

お客様の声

生活費は、法律上は婚姻費用という名称で、原則として、離婚後は払ってもらうことができません。しかし、交渉の結果、離婚後も夫が定年になるまでは生活費を払ってもらうことができ、大変満足しています。何より、私自身も、早く離婚をしたい、しかし、直接夫と話をしたくない、という矛盾した状況の中、早く解決ができ、なおかつ、お金もそれなりにもらうことができ、よかったです。

弁護士海老名毅より

弁護士 海老名毅

ご依頼頂きありがとうございました。

判決や審判であれば、離婚後に生活費を払ってもらうことはできません。今回は、裁判所の手続を避け、交渉を行うことで、幸い、合意によって、離婚後も生活費を払ってもらうようにすることができ、よかったです。
今後もご多幸を祈念いたします。

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