2018

12.

09

Sun

夫が不貞をし、夫の自宅を売らせて慰謝料等を回収した事件【40代女性|横浜市】

ご依頼内容

夫の不貞を原因とする離婚等請求(財産分与の一環として自宅を売却した事例)です。

お客様の声

夫の不貞を原因として、もらうべきものをもらい、離婚することを決意しました。
夫には、それなりの財産があるので、きちんともらえるかどうか不安でした。
また、夫も私も同居していた持ち家が不要となったので、これをどう分割するのか分かりませんでした。

弁護士海老名毅より

弁護士 海老名毅

ご依頼頂きありがとうございました。

幸い、夫が不貞を素直に認め、さらに夫が迅速な解決を求めていたので、慰謝料は相場よりも高くすることができました。
財産分与は、夫の財産をすべて開示させ、基本通り2分の1を受領することができました。また、自宅については、夫から自宅売却の事務処理の委任状を交付させ、こちらの主導で売却し、売却金額から残ローンや売却経費を控除したその残額を2人で折半するということにし、先般、無事に売却ができました。
もちろん、年金分割も2分の1で合意できました。
不貞ということで深くお心に傷を負われたと存じますが、今後の人生のご多幸を祈念いたします。

同じようなお悩みはありませんか?

こちらでご紹介した事例と同じようなお悩みをお持ちではありませんか?
もし何らかのトラブルでお悩みになっていらっしゃるようでしたら、弁護士がお力になれることがあるかもしれません。

一人で悩まず、海老名毅にご相談下さい。
お問い合わせはお電話、または問い合わせフォームから承っております。

045-550-3390

電話受付時間 9:00〜22:00

または