2020

10.

13

Tue

2度目の覚せい剤事件【30代男性|横浜市】

ご依頼内容

9年前に一度覚せい剤の使用で執行猶予判決を受け、しばらく覚せい剤を使用していなかったものの、令和元年暮れころから再び覚せい剤の使用を再開してしまった人の国選刑事弁護事案です。
前科との間に9年ほど間隔がありましたので、執行猶予を狙える事案ではありますが、本件の被告人は、単身で生活しており、なおかつ親族の援助を受けられない、すなわち、被告人が1人になる時間ができる、そのために、覚せい剤使用の再犯のおそれがある、という難点がありました。この点は、被告人の勤務先の社長にお願いをし、今後も雇用を継続してもらう、職場で被告人の監視役を付ける、月1回薬物依存症の治療のための通院し、さらに尿検査をして覚せい剤を使用していないことの証明を社長に提供する、という環境調整を行い、結果として、執行猶予判決を得ることができました。

お客様の声

前科があるため、実刑となるのではないか、ととても心配でした。今度こそ違法薬物を卒業したいと思います。

弁護士海老名毅より

弁護士 海老名毅

ご依頼頂きありがとうございました。

今回多大な尽力をいただいた社長を絶対に裏切らないでください。更生を期待しています。

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