2018

12.

14

Fri

実質的には労働者なのに形式的に請負いとされていた労働事件【60代男性|横浜市】

ご依頼内容

ある建設会社に就職し、作業中に怪我を負ったところ、稼働不能であることを理由として解雇された事案です。こちらは、上記の事実関係を前提として、労働者の地位確認と、形式的に解雇されている間の未払賃金を請求しました。

お客様の声

会社からは、自分の認識と異なった事実関係を主張され、憤りを覚えました。しかし、結果として、解決金として一定額の金員を払ってもらうことができたので、会社に一矢報いることができたと思いますし、満足しています。

弁護士海老名毅より

弁護士 海老名毅

ご依頼頂きありがとうございました。

この事例は、会社から、当方依頼人が労働者ではなく業務委託の受託者に過ぎず、したがって、解雇ではなく、単に事故以後の契約を締結しなかったに過ぎないという反論がなされました。また、相手方から、上記の相手方の反論を裏付ける、当方依頼人が自らを業務受託者であるかのように表示した連絡文書が証拠として提出されました。この連絡文書の存在は、私も認識しておらず、当方は大分不利な状況に追い込まれました。それでも、他の周辺事情から、会社と当方依頼人との間には指揮命令関係が存在していたことを粘り強く主張した結果、どうにか一定額の解決金を引き出すことができました。
文書やメールなど、後々証拠として残るものについては、誤解を招くような表現は避けるようにしましょう。
今後の人生のご多幸を祈念いたします。

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