理不尽な理由で自宅謹慎を命じられた労働事件【40代男性|横浜市】
ご依頼内容
依頼人はある障害者施設で稼いていました。
その施設では、職員相互間は、勤務の前後に渡り、引継ぎ連絡事項をメールで行っていました。
しかし、同僚の1人だけは、携帯電話の操作に詳しくなく、上手にメールでのやりとりができませんでした。
そこで、依頼人は、自ら費用をかけて、有料のメールを用いて、その同僚でも利用可能なメールで連絡を取り合っていました。
そしてあるとき、その同僚は、依頼人が何も求めていないのに、依頼人に対して気を遣ったのか、勤務をその同僚から依頼人に交代するとき、依頼人に対し、100円を置いていきました。
依頼人はお金をもらうつもりはなく、いつか会ったときに返金しようとしてその100円をずっと所持していました。
その直後、依頼人は、雇用主から声をかけられ、職員相互間の金銭の授受は禁止されているとして、自宅謹慎を命じられました。
おそらく、その同僚が雇用主に対して「お金を要求された」云々のことを言ったのでしょう。
そこで、当職にその対処を求め、当職が受任しました。
就業規則を確認したところ、職員相互間の金銭授受を禁じている定めはありませんでした。
また、仮にその定めがあったとしても、依頼人は半ば強引に一方的に100円を渡されただけで、しかも返金する意思を有して所持していました。
そのため、非難されるような行為に当たらないことは明らかでした。
当方は、その旨を雇用主に主張し、さらに依頼人を勤務に就かせるよう求めました。
しかし、雇用主の返答が余りに遅く、依頼人は、その間、働けず、したがって賃金も得ることができませんでした。
そこで、労働審判を申立て、労働者の地位確認と、働けなかった期間の賃金相当額を請求しました。
当然ながら、雇用主について依頼人の自宅謹慎を命じる根拠はないとされ、裁判所から、ほぼこちらの主張通りの賃金の支払を内容とする調停案が提示され、結果として、その通りの調停が成立しました。
また、双方の感情を考慮し、依頼人は退職することとなりました。
お客様の声
お金のことも満足ですが、それよりも、理不尽なことに憤りを感じていましたので、結果に満足しています。
職場復帰することも本当のところは嫌でしたので、その点も満足しています。
本当にありがとうございました。
弁護士海老名毅より
弁護士 海老名毅 |
ご依頼頂きありがとうございました。私は、何より返答の遅さに頭に来ました。 |
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