未成年男女が子を産んだ場合の認知、養育費を巡る紛争【10代男性|横浜市】
ご依頼内容
未成年者同士のカップルの女の子が、男の子との間の子を妊娠してしまった場合の案件です。堕胎ができるギリギリのときに、男の子のお母様からご依頼を受けました。既に、女の子の親からは、慰謝料請求を受けたり、そのほかにもいろいろと非難されている状況でした。
私は堕胎には反対の考えなので、男の子のお母様が堕胎を求めるという方針であれば、受任しないつもりでした。
しかし、男の子のお母様は、「産むかどうかは女の子に任せる、産んでも産まなくても責任は取る。」というご立派なスタンスでした。結果として、女の子は、産むこととし、出産しました。なお、男の子には、女の子と婚姻する意思はありませんでした。
まず、当方は、こちらから、親族関係の調整についての調停を申し立てました。
そして、女の子側には申し訳ありませんでしたが、男の子にとっては本当に当該男の子との間の子か確かめたいという気持ちがありましたので、女の子と協議し、DNA鑑定を実施しました。その結果、当該男の子と女の子との間の赤ちゃんであることが明らかになりました。そのため、男の子には、赤ちゃんを任意で認知してもらいました。
また、女の子は、慰謝料を強く請求しましたので、調停において、強姦でもなく、また、女の子も避妊することを求めなかった以上、慰謝料は発生しない旨を主張し、理解を得ました。
最終的に、こちらが支払わざるをえない出産費用の半額と相当額の養育費を支払うことで、解決しました。
お客様の声
女の子の親からはずっと数百万円の慰謝料を請求されていましたので、実際に支払う必要が生じるとかなりの負担でした。気持ちの上でも、無理矢理妊娠させたわけではないのに慰謝料を支払うことには抵抗がありました。
出産費用や養育費は当然負うべき義務ですので、納得できました。
女の子の親の気持ちはお察ししますが、すべて男の子が悪いという主張をなさったり、弁護士に依頼する以前物凄い剣幕でこちらに怒鳴ってきたときは、どうしようかと思いました。
弁護士に依頼することで、矢面に立ってもらいましたし、結果にも満足することができました。
弁護士海老名毅より
弁護士 海老名毅 |
ご依頼頂きありがとうございました。子どもであるにもかかわらずさらに子をもうけてしまったことの責任は、子どもたちにあります。互いに好きな気持ちがあれば自然と性行為に及んでしまうことは人情上仕方ありませんが、適切な知識と互いに対する思いやりを持って行うべきです。責任は子どもたちに等分にありますが、妊娠するのは必ず女性だけですので、男性は、そのことを強く意識して思いやりの気持ちを持って性行為を行う必要があります。 |
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