認知症でお金をだまし取られていた父の成年後見人となった【40代女性|横浜市】
ご依頼内容
依頼者のお父様が高齢で認知症を患い始め、それにもかかわらずお1人暮らしで、得体の知れない中高年の女性に、定期的に数十万円単位のお金を贈与しているという状況で、お嬢さんである依頼者が、ご自身が後見人になってお父様の財産を管理したいという事案です。
お客様の声
どう考えても、父は、中高年の女性に騙されて、またはたぶらかされてお金をあげているという状況でした。幸か不幸か父にはそれなりの財産があったため、すぐに私が後見人に就任することができず、いったん専門職後見人が付いて、信託契約をした後、ようやく無事に私が父の後見人になることができました。これからは、私がきちんと父の財産を管理し、また、できる限り、当該女性に返金を求めたいと思います。
弁護士海老名毅より
弁護士 海老名毅 |
ご依頼頂きありがとうございました。昨今の後見人が本人の財産を不正に取得するなどの不正対策のために、法改正によって、一定の財産を所持する人の後見人になる場合、まず、弁護士等の専門職後見人が財産の大部分を銀行に信託し、その後、親族後見人が後見人としての地位を引き継いで残った財産を管理する、という後見制度支援信託制度が新たに始まりました。全国の裁判所がこの制度の運用に積極的で、本件もこの制度に則ることとなりました。回り道になりましたが、ようやく依頼者がお父様の財産を管理することができてよかったです。当該女性に対する返金請求がトラブルになったらまたご相談ください。お父様も含め、今後のご多幸を祈念いたします。 |
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