2019

03.

31

Sun

とても悪質な強盗致傷罪の刑事弁護【30代男性|茅ヶ崎市】

ご依頼内容

裁判所から国選弁護人に選任されて担当した刑事事件です。
被告人は、同種前科が多数あり、未成年のころに少年院に入所し、また、成人となってからも3度刑務所に服役し、出所後、わずか3か月で、本件犯行を犯してしまいました。
犯行内容は、夜、泥酔した状況下において、たまたま面識のない被害女性に遭遇し、突如、当該被害女性を地面に引きずり倒し、その財布の入ったバッグを奪い、さらにその直後当該被害女性の臀部を触り、その結果当該被害女性が怪我をした、という事案です。
これだけ読むと人生の大半を少年院・刑務所で過ごし、それにもかかわらず再度罪を犯した大変けしからん被告人であり、フォローの余地が乏しい厳しい事案でした。また、本件の罪名では、裁判は、通常裁判ではなく、裁判員裁判となります。
まず、上記罪のほかに強盗致傷罪の余罪がありましたが、この被害者は連絡先を教えてくれたので、連絡をとり、賠償金を支払い、示談をすることができました。そのため、この余罪は不起訴となり、裁判の対象とならずに済みました。
裁判では、弁護人として、①女性が地面に倒れて怪我をしてから強制わいせつ罪を構成する行為の犯意を生じたため、強制わいせつ罪は成立するものの、わいせつ行為と怪我との間に因果関係はなく、したがって、強制わいせつ致傷罪は成立しないこと、②怪我の程度、財産の損害額が小さいこと、③酔余の上での突発的な犯行であり、法益侵害の程度が低いこと、④本人の反省、⑤社会復帰後自身の精神障害の有無を確かめて精神科のカウンセリングを定期的に受けること等をきっちりと主張しました。
その結果、懲役9年という判決になりました。
類似の事案では相場が10年超であること、前刑が懲役7年であったことからすれば、相当に軽い判決と評価できます。特に、判決においても、強制わいせつ致傷罪は成立せず強制わいせつ罪にとどまると認定されたことが大きく影響し、刑を減じる理由となりました。

お客様の声

今度の今度こそ、再び罪を犯さないようにします。精神科のカウンセリングは、今まで考えたことがなかったので、再び罪を犯さないようになるために有益なのではないか、と期待しています。今回のことを強く後悔していますが、覚悟してたよりもずっと軽い刑になったことから、今回の服役を更生のチャンスと捉え、人生をやり直すつもりです。
いい勉強になりました。

弁護士海老名毅より

弁護士 海老名毅

ご依頼頂きありがとうございました。

被害女性は何も悪くありません。このような酷いことは絶対にしないでください。寿命が延びた現在においては、今回の服役が終わっても、あなたにはまだギリギリ人生の半分の時間が残っています。二度と刑務所には行かず、必ず更生なさってください。

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