2019

03.

31

Sun

屋号使用中に、商標登録者から使用中止を求められた事件【法人|横須賀市】

ご依頼内容

当方依頼法人は、代表者自らが考えた名称を屋号として、事業を展開していました。
しかし、他の都道府県において既に同一の名称を商標登録し、同じ事業を展開していた別人がいました。

本件は、突如、当該別人から当方依頼法人に対して、商標侵害を理由として、当該名称の差止等を請求された事案です。

当職において商標登録の有無を調査したところ、確かに、相手方の主張通り、当該名称は既に相手方によって商標登録されていました。
当方依頼法人の代表者は、当該名称を大変気に入っており、また、数年間当該名称を使用していたことから、地域において当該名称は根付きつつある状況でした。そのため、当方依頼法人としては、当該名称を引き続き利用したいという希望でした。

そのため、相手方との間で、当該名称を使用させてもらうべく、ライセンス契約を締結したいという交渉を行いました。
交渉はなかなかスムーズには進みませんでしたが、結果として、月々のライセンス料を支払うことでの当該名称の継続使用、過去の使用について損害賠償義務を負わないこと等の合意を交わすことができました。

お客様の声

商標等は全く考えておらず、盲点でした。いい勉強になりました。幸い、名称を使用し続けることができたので、今後とも事業の拡大に邁進します。

弁護士海老名毅より

弁護士 海老名毅

ご依頼頂きありがとうございました。

商標登録はいわゆる早い者勝ちであり、先に登録した者が当該名称の商標権を取得します。

今後、よい名称を思いついた場合は、すぐに既に商標登録がなされているか調査し、未登録であれば直ちに商標登録なさるようになさってください。今後のご清栄を祈念いたします。

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