2021

01.

26

Tue

個人事業主の交通事故【40代男性|横浜市】

ご依頼内容

追突事案の交通事故で、依頼人は100%被害者の事案です。
そのため、過失割合は争点となりませんでしたが、完治するまでの3箇月間に依頼人の通院した回数が4回と少なかったために、通院慰謝料額が争点となりました。
相手方保険会社は、実通院日数の3倍程度の通院期間であると主張してきました。これだと、通院回数4回に3を乗じた12日間のみの通院となってしまいます。
当方は、文献や判例を調査し、相手方保険会社主張の計算方法は、通院期間が1年以上である場合に限ると主張し、文献や判例を突き付けました。
その結果、幸い、こちらの主張が受け入れられ、満額の通院慰謝料を取得することができました。

お客様の声

私にとっては随分と難しい議論がなされていましたが、弁護士の説明が分かりやすく、理解できました。
結果についても満足しています。

弁護士海老名毅より

弁護士 海老名毅

ご依頼頂きありがとうございました。

追突されて災難でしたね。
ご満足いただけて幸いです。
今後のご多幸を祈念いたします。

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