2019

01.

04

Fri

事故時に無職であったために休業損害等が争われた交通事故事件【40代男性|横浜市】

ご依頼内容

自動車で停止中、相手方自動車がいきなり自車に衝突してきた案件です。

お客様の声

過失割合は、10対0で当初から問題となっていませんでした。
しかし、私には後遺症が残り、今後の人生で後遺症のために減収となった分の損害(逸失利益)を請求するに当たり、相手方保険会社と大いに揉めました。
なぜなら、私は、交通事故当時、起業準備のために稼働しておらず、逸失利益算定のための基礎収入がなく、相手方保険会社によって主婦相当の基礎収入とみなされたため、大変少額の逸失利益しか認定されなかったからです。
弁護士費用特約には加入していなかったため、自腹を切ってしまいましたが、弁護士に依頼することにしました。

弁護士海老名毅より

弁護士 海老名毅

ご依頼頂きありがとうございました。

このケースでは、依頼人は、交通事故前に最後に稼働していた際には、高額な給料を得ていました。また、依頼人に性別、最終学歴、年齢に応じた平均賃金(賃金センサス)によっても、主婦相当の収入を基礎とするには無理があります。このような事情を分厚く論じ、最後には、依頼人にも納得していただけるほどの逸失利益を認めさせることができました。
今後は、交通事故にお気をつけください。起業が順調に進むことを祈念いたします。

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