銀座の貸しビルの賃料増額請求【80代女性|東京都】
ご依頼内容
亡夫がその弟の経営する会社に対してビルを貸していました。
その賃料は、兄弟間の賃貸借契約であるので、相場に比してとても安く設定されていました。
その後、夫もその弟も亡くなってしばらく時間が経ち、弟の会社は弟の妻が代表取締役に就任しました。
そのため、本件ビルの賃貸借契約は、血縁関係にない者同士間の契約となり、血縁関係の情によって賃料を安くするという色彩はほぼ無くなってしまいました。
そこで、本件ビルを相続した亡夫の妻が、賃料を相場通りに値上げしたいとして行った賃料増額請求の案件です。
賃料増額請求は、法律上まずは調停手続による解決を試みなければならないことになっているので、調停手続を申し立てました。
そして、早い解決を試み、裁判所に鑑定を請求し、裁判所から選任された不動産鑑定士による鑑定によって、本件ビルの客観的な賃料相場が出されました。
当方はその賃料相場通りの賃料額を主張しましたが、相手方は、その鑑定の内容が不適正であるとし、当方の主張に応じませんでした。
そこで、やむなく賃料の増額を求める訴えを提起しました。
当然ながら、裁判所から相手方に対して鑑定に従えとの強い働きかけがあり、結局、相手方がほぼ鑑定内容通りの賃料の増額に従う旨の和解が成立しました。
お客様の声
ようやく納得のいく賃料となり、満足しています。
鑑定内容とその合理性についての主張反論を読ませていただきましたが、内容がとても難しかったです。
自分で法的手続を採っていたら、まず思い通りにはならなかったと思います。
本当にありがとうございました。
弁護士海老名毅より
弁護士 海老名毅 |
ご依頼頂きありがとうございました。相手方は、裁判所による鑑定、すなわち客観的に公平な鑑定に不服を述べてきました。 |
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