Q1

裁判に行かなければいけないのでしょうか?

基本的に、行かなくても大丈夫です。弁護士が代理人として出席し、裁判の事前に打ち合わせを行い、事後に報告を行います。

ただし、依頼者様自身の尋問を行う日、破産手続における免責審尋の日など、例外的に私と一緒に裁判所に出廷しただく場合もあります。
また、調停に関しては都度本人の意思確認が必要になるので、円滑な手続のために、便宜的に、本人が出席するケースが多くみられます。

もし何らかのトラブルでお悩みになっていらっしゃるようでしたら、弁護士がお力になれることがあるかもしれません。

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